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アドバンスライフプランニング株式会社
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遺言書は定期的に見直しを
2023年5月23日
社長の森角です。
当社では、空き家予防や相続トラブルを回避するために「遺言書作成支援」を行っています。
昔は、家督相続(かとくそうぞく)といって、長男が全財産を相続していました。
明治31年から昭和22年まで施行されていた旧民法の遺産相続の方法で、「戸主(こしゅ)」が隠居や死亡した際、長男がすべての財産、および戸主の地位を相続するというものです。
現在でも、その名残なのか「何もしなくても財産は然るべき人に渡る」と思っている方が少なくありません。
しかし、未婚で子どもがいない方が、お世話になっている甥や姪に財産を遺したい場合、遺言書がなければその意思は実現できません。
他にも、子がいない夫婦の場合、夫から妻へ、妻から夫へ、相互に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
「夫(または妻)に遺産のすべてを相続させる」と相互に遺言することで、兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を配偶者に遺すことができます。
しかし、片方が認知症になってしまった場合はどうでしょうか。
遺言書を作成するには、遺言者に法的な判断能力があることが不可欠です。
そのため、認知症の方が作成した遺言書は無効になる場合があります。
ただし、認知症の程度によっては、法的に有効な遺言書を作成できるケースもあります。
当社ではお一人おひとりの状況に合わせて、最適なアドバイスを行っています。
遺言書は本人の大切な意思表示なので、定期的に見直すことをお勧めします。
遺言書を作成する際に十分な判断能力が必要です。
少しでも不安がある方や、2年以上前に遺言書を作成した方は、一度専門家と一緒に内容を見直してみてはいかがでしょうか。
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