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「死亡届」さえ出せない制度の限界

2026年2月27日
社長の森角です。

日々、身寄りのない高齢者の方々の終活支援に取り組む中で、強い危機感を抱く瞬間があります。
「今の日本の法律は、このままでいいのか?」ということです。
今日は、私たちが直面している「死亡届出人制度」の深刻な欠陥についてお話しします。

亡くなった際に出す「死亡届」は、誰でも出せるわけではありません。
戸籍法第87条により、届出人は「親族」「同居人」「家主(大家さん)」などに限定されています。

しかし、現代は「超・おひとりさま社会」です。
親族とは疎遠で、一人暮らしの方が亡くなったとき、現場では信じられない事態が起こります。
生前に死後事務を託された私たちが、法律上は「死亡届を出す資格がない」と突き返されるのです。

私たちは、正式に「死後事務委任契約」を結びます。
「万が一のときは全て任せたよ」という信頼に応え、火葬や納骨までサポートするのが役割です。
それなのに、役所では「親族でも大家でもないから」と受理されないケースがあります。

本人が「この人に頼みたい」と選んだ支援者よりも、何十年も会っていない親族や、面識のない大家さんが優先される。
今の制度は、本人の意思よりも「形式的な属性」を優先してしまっています。

届出人が見つからない場合、「市長申出」という手続きが必要になり、多大な時間とコストがかかります。
その間、遺体の安置や火葬はストップし、ご本人の尊厳は置き去りにされます。
支援者が契約に基づきスムーズに届け出を行える仕組みがあれば、こうした混乱は防げるはずです。

これは単なる事務手続きの問題ではありません。
「家族がいなければ、自分の死に際さえ決められない」という、人権に関わる重大な欠陥です。

家族の形を問わず誰もが安心できる社会の実現へ向けて、今後も制度改革を提言し続けます。
森角署名


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